なごむ鍼灸整骨院

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 〒533-0013

大阪府大阪市東淀川区豊里

4-8-23-111 

 

TEL 06-6326-8559

 

大阪市、東淀川区 

上新庄、豊里、整骨院、日曜日診療、土日午後も診療                                   

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交通事故治療

鍼灸治療(お休み中) 

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出張整体マッサージ

クイックマッサージ

訪問治療

 

 

<補償・慰謝料について>

交通事故の治療費・補償について

 
交通事故による怪我の治療は健康保険が使えませんが、相手又は自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険が適用できますので、治療費は後日保険会社に直接請求します。

 
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…
*整骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。
 
 
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc… 
 
 
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入がある事を証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
 
  • 給与所得者
  • 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
    事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

  • パート・アルバイト・日雇い労働者
  • 日給×事故前 3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先などの証明が必要)

  • 事業所得者
  • 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

  • 家事従事者
  • 家事ができない場合は収入の減少があったものと仮定し、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

交通事故の慰謝料について
 
慰謝料とは、事故によって受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、治療期間1日につき4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数
 
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかけることで慰謝料が算出できます。
*実治療日数の2倍で慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみで、鍼灸院や整体院では実治療日数のみしか算定されません。
慰謝料の面から見ても、接骨院(整骨院)で治療を受ける事をお勧めします。
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記の他に別途で慰謝料が認められます。